労働保険事務組合八女市商工会のご案内
従業員を一人でも雇用する事業所は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
事務手続きが煩わしい方、人手不足のため事務処理に困っている方は、皆さまに代わってさまざまな労働保険に関する事務を代行します。
事務委託のメリット
1
事務組合が一括して労働保険料等の申告・納付等の事務処理を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。
2
労働保険料の金額の多寡にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
3
従業員を雇用している事業主等も特別に労災保険に加入することができます。
委託できる事業主は
常時労働者数が
金融・保険・不動産・小売業では50人以下
卸売・サービス業では100人以下
その他の事業では300人以下
委託できる事務の範囲
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届出の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれます。)
事務委託手数料
事務委託手数料は、基本料金+賃金割により一定の算式を加え算出となります。
小規模企業や中小企業のみなさまを応援します。
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