農業事業者の特別加入 | 八女市商工会

農業事業者の特別加入(労働保険事務組合のご案内)

八女市商工会は厚生労働大臣の認可を受けて、事務委託を行っております。

 

農業労災の特別別加入は従事する内容によって(1)特定農作業従事者(2)特定農業機械業従事者の2つの制度に分かれており、加入できる制度や保険料などが変わります。

 

特別加入できる対象者

(1)特定農作業従事者
① 「年間の農業生産物の総販売額が300万円以上」または「経営耕作面積が2ヘクタール以上」の規模で、土地の耕作や植物の栽培などを行う農業者の内、次のアからオまでのいずれかの作業に従事する方。

(2)指定農業機械作業従事者

田植え機や耕運機、トラックなどの機械を使用して土地の耕作、開墾または植物の栽培、採取の作業を行う農業者

給付基礎日額

国が定める給付基礎日額の範囲内で任意に選択(最低給付基礎日額は5,000円)

 

保険料

(1)特定農業作業従事者

給付基礎日額×365×9/1000

(2)特定農業機械作業従事者

給付基礎日額×365×9/1000

 

委託手数料

八女市商工会会員 1事業所 6,000円(税別)(年間)

※1事業所で2名特別加入される場合も、2名で6,000円(税別)となります。

八女市非商工会会員1名   12,000円(税別)(年間)

※1事業所で2名以上特別加入される場合は 上記金額に追加人数×3,000円(税別)となります。

 

新規加入金

1,000円(税別)

 

事務組合への加入手続き

八女市商工会へ労働保険事務委託の手続きが必要です。

詳しくは八女市商工会(mail:yame@shokokai.me.jp 電話0943-42-0153)にご相談ください。

 

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