労務支援 | 八女市商工会

労務支援(労働保険事務組合のご案内)

従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。

【年度更新(各種様式)】

労働保険について

 

すでに事務委託をされており、手続きに関する書類をお探しの方

 

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する申告や納付、及び書類提出など一切を処理する組合です。
八女市商工会は認可を受けて、事務委託を行っております。

 

事務委託するメリット

① 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

② 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

中小事業主の特別加入に入ることができます。

通常、事業主や会社役員、家族従事者は労災が適応されませんが、事務組合に加入している事業者で、労働者と同等と認められる方については、労災保険に加入することが認められております。掛け金に対する補償内容が充実しており、仕事中の万が一の事故の時に大きな支えとなります。

特別加入の主な補償内容

委託できる事業主

金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下

卸売の事業にあっては100人以下

その他の事業にあっては300人以下

委託できる事務の範囲

・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務委託手数料

商工会会員1,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)

・商工会非会員2,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)

・概算労働保険料1,000円以上の商工会非会員3,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)

・最高50,000円(年間30件以上の事業所は最高70,000円)

 

建設業を営む一人親方の場合

従業員のいない建設業の一人親方の労災保険も取り扱っています。

一人親方特別加入について

 

農業関係者の場合

自営農業者や兼業農業者の労災保険も取り扱っています。

農業事業者の特別加入について

 

事務組合への加入手続き

八女市商工会へ労働保険事務委託の手続きが必要です。

詳しくは八女市商工会(mail:yame@shokokai.me.jp 電話0943-42-0153)にご相談ください。

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