特別加入制度とは
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
農業関係の特別加入労災保険制度のご用命は、福岡県にある八女市商工会へ
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
①特定農業作業従事者組合
→「年間の農業生産物の総販売額が300万円以上」または「経営耕地面積が2ヘクタール以上」の規模を有している方
②指定農業機械作業従事者組合
→上記①以外の農業者である方
①特定農業作業従事者組合
(参考)自営農業者の場合、給付基礎日額1日5,000円を希望の場合
5,000円✖️365日✖️1000分の9=16,425円(年間保険料) 月換算で約1,370円
②指定農業機械作業従事者組合
(参考)自営農業者の場合、給付基礎日額1日5,000円を希望の場合
5,000円✖️365日✖️1000分の3=5,475円(年間保険料) 月換算で約1,370円
※希望給付日額は5,000円から25,000円まで(自由に選べます。)
※年度中途の場合は、保険料を月割りで計算します。
※別途、事務代行費として年間手数料がかかります。
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4.年齢による加入制限なし。
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労災補償内容はこちら(厚生労働省)
1.業務上ケガをした場合は、無料で治療が受けられます。
2.療養のため仕事ができない日が4日以上となった場合 希望給付日額の80%休業補償されます。
3.障害になった場合、第1等級から7級まで障害年金、8級から14級までは障害一時金が支給されます。
(例)第1級 313日、第7級 131日、第8級 503日分、第14級56日分
4.その他、傷病補償年金、遺族補償給付、葬祭料、介護補償給付等あり
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